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  ~さらなる未来へ~

中越地震により被災され、代替家屋・資産を取得された皆様へ

固定資産税・償却資産の課税標準額が軽減されます。

中越地震により滅失・損壊した家屋(被災家屋)・償却資産(被災資産)の代わりに新築・増築又は売却等により取得した家屋(代替家屋)・償却資産を取得又は改良した償却資産(代替資産)について、固定資産税・都市計画税又は課税標準額が軽減されます。

○内容
 ・ 代替家屋については、代替家屋を取得した翌年から4年度間、代替家
   屋に係る税額から被災家屋のうち処分した床面積相当分の2分の1が
   減額されます。
 ・ 償却資産については、代替償却資産を取得した翌年から4年度間、課
   税標準額の2分の1が減額されます。
○適用条件
 1 被災家屋は、中越地震による災害で滅失又は損壊した家屋で、解体・
   撤去又は売却等の処分をしていること。
   償却資産は、中越地震による災害で滅失又は損壊した償却資産の代
   わりとして取得した資産。
 2 被災家屋又は滅失又は損壊した償却資産は市外でも構いません。
 3 代替家屋又は代替資産は、平成16年10月23日から平成23年
   6月30日までの間に取得された家屋・償却資産は取得又は改良し
   た資産で、原則として被災家屋・被災資産と種類が同一で使用目的
   又は用途が同一のものに限ります。
 4 代替家屋は、新築・中古を問いません。また、被災家屋の一部を解
   体・撤去し、その部分に替えて増築を行った場合、その増築部分に
   ついては代替家屋とみなします。
 5 代替家屋又は代替資産の所有者は次のいずれかであること。
 (ア)被災家屋の所有者と同居している三親等内の親族。
 (イ)被災家屋又は代替資産の所有者(共有の場合は、その持分を有す
    るもの)。
 (ウ)被災家屋又は代替資産の所有者に相続が生じた場合その相続人。
 (エ)被災家屋又は代替資産の所有者に合併が生じたときの合併後存続
    する法人又は合併により設立された法人。
○この特例を受けようとする方は、申告書の提出が必要となります。詳し
 いことは、税務課家屋係へお問い合わせください。 

情報発信元 財務部税務課家屋係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください