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建設リサイクル法の届出様式が変わります

平成22年4月1日から、建設リサイクル法第10条の届出の際に使用する様式が変わります

建設リサイクル法第11条に基づく『通知』については変更ありません

 建設リサイクル法による届出は提出されていますか?
 工事現場の見やすいところに標識を掲示しておいて下さい。
 なお、建設リサイクル法による届出の対象となる、建設工事の規模は下記のとおりです。

1、建築物の解体
   −−− 床面積80平方メートル以上
2、建築物の新築・増築
   −−− 床面積500平方メートル以上
3、建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)
   −−− 請負金額1億円以上
4、その他の工作物に関する工事(土木工事など)
   −−− 請負金額500万円以上

 建設リサイクル法による届出に関して、不明な点がありましたら、建築住宅課審査係へご相談下さい。

新しい様式

 ・ リサイクル法届出書新様式(4月1日以降)

 ・ リサイクル法届出書(記載例)

関連リンク

 ・ 国土交通省リサイクルホームページ

情報発信元 都市整備部建築住宅課審査班
電話番号 0257-21-2290
FAX番号 0257-23-5116
メールアドレス kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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