建設リサイクル法の届出様式が変わります
平成22年4月1日から、建設リサイクル法第10条の届出の際に使用する様式が変わります
建設リサイクル法第11条に基づく『通知』については変更ありません
建設リサイクル法による届出は提出されていますか?
工事現場の見やすいところに標識を掲示しておいて下さい。
なお、建設リサイクル法による届出の対象となる、建設工事の規模は下記のとおりです。
1、建築物の解体
−−− 床面積80平方メートル以上
2、建築物の新築・増築
−−− 床面積500平方メートル以上
3、建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)
−−− 請負金額1億円以上
4、その他の工作物に関する工事(土木工事など)
−−− 請負金額500万円以上
建設リサイクル法による届出に関して、不明な点がありましたら、建築住宅課審査係へご相談下さい。
新しい様式
関連リンク
| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査班 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
| メールアドレス |
kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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