国民年金の被保険者の種別が変わったときは、届出が必要です
日本国内に住む、20歳以上60歳未満の全ての人は、年金に加入しなければなりません
被保険者の種別は、職業などによって次の三種類に区別されています。
▼第一号被保険者
自営業者や学生の皆さんなど、第二号被保険者または第三号被保険者に該当しない、20歳以上60歳未満の方です。
保険料は自分で納めます。
▼第二号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している、サラリーマンや公務員などの方です。
保険料は給料天引きです。
▼第三号被保険者
第二号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方です。
保険料は第二号被保険者が加入している年金制度で負担しています。
◎本人だけではなく、配偶者の就職・退職などのときにも、被保険者の種別が変わります。その都度、届出をしてください。
◆20歳になったとき
第一号被保険者として、新規加入の届出をしてください。
20歳前に就職していて、厚生年金や共済組合に加入しているときは、届出の必要はありません。
◆就職したとき
第一号被保険者から第二号被保険者への変更届をしてください。
厚生年金や共済組合への加入の届出は勤務先でおこないます。
◆就職した配偶者に扶養されるようになったとき
第一号被保険者から第三号被保険者への変更届をしてください。
配偶者の勤務先に申出て、届出をおこないます。
◆退職したとき
第二号被保険者から第一号被保険者への変更届をしてください。
また、次の会社への就職が決まっている場合など、短期間の離職であっても変更の届出をしてください。
◆自分を扶養していた配偶者が退職したとき
第三号被保険者から第一号被保険者へ変更届をしてください。
配偶者の届出といっしょに届出をしてください。
◆結婚などにより配偶者の扶養になったとき
第一号被保険者から第三号被保険者へ変更届をしてください。
配偶者の勤務先に申出て届出をおこないます。
◆離婚などにより配偶者の扶養でなくなったとき
第三号被保険者から第一号被保険者へ変更届をしてください。
●この他にも届出をしなければならない場合があります。
届出を忘れて、加入期間に不足が生じ、将来、もらう年金の額が減ったり、もらえなくなることがないよう、お忘れなく届出をしてください。
お問合せ先 柏崎年金事務所 国民年金課(38-0566)
関連リンク| 情報発信元 | 市民生活部市民課国民年金係 |
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