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省エネ法の届出と定期報告について

エネルギーの合理化に関する法律が改正され、平成22年4月1日以降はこれまでの届出対象の床面積2,000㎡以上の建物に加え、床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物についても、建築物の用途にかかわらず、新築、増改築時等における省エネ措置の届出が義務付けられます。さらに、届出を行った建築物は、届出後3年毎に定期報告をすることとされています。(住宅の用途は定期報告をする必要はありません)

届出・定期報告対象に該当する建築主、所有者、管理者の方は、下記要領で届出書、定期報告書を提出するようお願いします。

 

  • 届出について

1.届出対象建築物

床面積2,000㎡以上の建築物(第一種建築物)は新築・増築・改築、一定規模以上の修繕模様替、設備の設置及び設備の改修が対象となり、床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物(第二種建築物)は新築・増築・改築が対象となります。

2.届出に必要な検討内容について

 非住宅、住宅で検討内容が異なります。詳しくは こちら か下記ホームページの資料をご覧ください。

  (財)建築環境・省エネルギー機構

3.提出書類

書 類 備 考
届出関係書類

様式ダウンロード

届出書(省令第一号様式) (Word文書)

変更届出書(省令第二号様式) (Word文書)

※様式の(注意)書きは添付不要です。

委任状 任意の様式で結構です。
案内図、各階平面図、立面図、断面図、断面詳細図 建築確認申請図面と同等のもの
上記2の届出に必要な検討内容がわかる検討書(告示の「判断の基準」の内容が確認できるもの) 性能基準で検討している部分は各種計算書を、仕様基準で検討している部分はチェック表、ポイント表を添付してください。
検討に使用した図面 例:面積算定用平面図・立面図・建具表、空気調和設備系統図・器具表・配置図・機械換気設備機器表、照明器具配置図・器具表・姿図・カタログ、給湯配管系統図・器具表、エレベーター計画図など

4.提出部数

2部(正・副)

5.提出時期

工事着手予定日の21日以上前

6・提出場所

柏崎市 建築住宅課審査係 (第二分館1階)  電話0257-21-2290

※郵送は受付けておりませんので、窓口へ直接提出してください。

 

  • 定期報告について

1.定期報告対象建築物

 省エネ法の届出を行った建築物で、最初の届出日、定期報告日の年度から起算して 3年 が経過したものが対象となります。

※第二種特定建築物の「住宅」は、定期報告をする必要はありません。

例:最初の届出が平成17年度の場合

最初の届出   ⇒   定期報告(1回目)  ⇒  定期報告(2、3,4・・・回目)                  平成17年度       平成20年度         平成23、26、29・・・年度

2.報告者

建築物の管理者 (管理者がいない場合は届出者、譲り渡している場合は譲り受けた方)

3.定期報告の内容

届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況につて (詳しくは定期報告書第三面及び及び(注意)書きをご覧ください。

4.提出書類

書類 備考
定期報告書関係

様式ダウンロード

定期報告書(省令第三号様式) (Word文書)

※様式の(注意)書きは添付不要です。

5.提出部数

2部(正・副)

6.提出時期

最初の届出後3年毎(3年目の年度内)

7.提出場所

柏崎市 建築住宅課審査係 (第二分館1階) 電話0257-21-2290

※定期報告の提出は原則として窓口で受付けていますが、やむを得ず窓口に提出できない場合は、郵送による副本返却をおこないますので、あて先をご記入の上、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

8.登録建築物調査検査機関への提出について

平成21年7月より、特定建築物の定期報告については「登録建築物調査機関」による調査・報告ができるようになりました。詳細については「登録建築物調査機関」へ直接お問い合わせ下さい。

「登録建築物調査機関」の一覧(国土交通省ホームページ)

情報発信元 都市整備部建築住宅課審査班
電話番号 0257-21-2290
FAX番号 0257-23-5116
メールアドレス kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください