乗用型田植え機の軽自動車税課税について
乗用型で最高時速35km未満の田植機については、農耕作業用小型特殊作業車として軽自動車税が課税されます。
乗用のトラクターやコンバイン同様、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税の申告をし、ナンバープレート(標識番号)の登録をお願いします。
また、歩行用田植機や最高時速が35km以上の農耕作業用小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)申告の対象となります。
※公道を走らない車両であってもナンバー登録が必要です。
| 田植機の種類 | 税目 | その他 |
|
乗用装置あり
|
軽自動車税 | 年額1,600円(農耕作業用小型特殊自動車) |
| 乗用装置なし |
固定資産税
|
償却資産は事業に使用しているものに限り申告が必要です。 |
| 最高時速35km以上 |
固定資産税
(償却資産) |
償却資産に関するお問合せ先:税務課家屋係 |
【申告受付・標識交付場所】
・柏崎市役所 税務課証明係
(本庁2階 11番窓口)
・西山町事務所 福祉保健課
・高柳町事務所 福祉保健課
【申告に必要なもの】
・印鑑
・運転免許証など、本人確認ができるもの
・登録する車両の車体(メーカー名)、車台番号など
※申告書にご記入いただきますので、事前に車両などをご確認ください。
・譲渡または販売証明所
※車両が古く、証明書を用意できない方はご相談ください。
【その他】
・代理の方でも申告できますが、所有者本人の印鑑が必要です。
・軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車には、田植機のほかに下記のようなものがあります。
| 小型特殊自動車の種類 | 要件 | 種類 |
| 農耕作業用小型特殊自動車 |
・乗用装置あり
・最高時速35km未満 |
トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など |
| 小型特殊自動車 その他 |
・車両の大きさ 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
・最高時速15km以下 |
フォークリフト、ロードローラー、除雪車など |
| 情報発信元 | 財務部税務課証明係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
| メールアドレス |
zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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