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乗用型田植え機の軽自動車税課税について

乗用型で最高時速35km未満の田植機については、農耕作業用小型特殊作業車として軽自動車税が課税されます。

乗用のトラクターやコンバイン同様、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税の申告をし、ナンバープレート(標識番号)の登録をお願いします。

また、歩行用田植機や最高時速が35km以上の農耕作業用小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)申告の対象となります。

※公道を走らない車両であってもナンバー登録が必要です。

田植機の種類 税目 その他

乗用装置あり
最高時速35km未満

軽自動車税 年額1,600円(農耕作業用小型特殊自動車)
乗用装置なし

固定資産税
(償却資産)

償却資産は事業に使用しているものに限り申告が必要です。
最高時速35km以上 固定資産税
(償却資産)

償却資産に関するお問合せ先:税務課家屋係

【申告受付・標識交付場所】
・柏崎市役所 税務課証明係
 (本庁2階 11番窓口)
・西山町事務所 福祉保健課
・高柳町事務所 福祉保健課

【申告に必要なもの】
・印鑑
・運転免許証など、本人確認ができるもの
・登録する車両の車体(メーカー名)、車台番号など
※申告書にご記入いただきますので、事前に車両などをご確認ください。
・譲渡または販売証明所
※車両が古く、証明書を用意できない方はご相談ください。

【その他】
・代理の方でも申告できますが、所有者本人の印鑑が必要です。
・軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車には、田植機のほかに下記のようなものがあります。

小型特殊自動車の種類 要件 種類
農耕作業用小型特殊自動車 ・乗用装置あり
・最高時速35km未満
トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など
小型特殊自動車 その他 ・車両の大きさ 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
・最高時速15km以下
フォークリフト、ロードローラー、除雪車など
情報発信元 財務部税務課証明係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください