養子縁組届
養子縁組するときに届けます
養子と養親の縁組を届け出ることにより、親子関係が成立します。
■届出期間
届け出た日に成立します。
■届出場所
養子の本籍地、養親の本籍地または所在地。
■届出人
養子、養親、養子が15歳未満の場合法定代理人。
■届出書に成人の証人2人の署名、押印が必要です。
■養親は成年に達していなければなりません。
■養子となる人が未成年で、養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。また、その子の住所地域にある家庭裁判所の養子許可の審判が必要です。
■自分または配偶者の子や孫を養子とするときは許可はいりません。
■配偶者のある人が養子や養親となるときはその配偶者の同意が必要です。
届書1通、戸籍全部事項証明(謄本)1通(柏崎市に本籍がある人は不要)、届出人それぞれの印鑑
| 情報発信元 | 市民生活部市民課窓口証明係 |
| 電話番号 | 0257-21-2200 |
| FAX番号 | 0257-21-2528 |
| メールアドレス |
shimin@city.kashiwazaki.niigata.jp
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