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農地法関係各種申請書

農地転用等の申請書

所有権移転・賃貸借・農地転用申請などが該当します。毎月10日が締め切りで、月末の農業委員会で決定されます。

農地法第4条・5条関係については新潟県農業会議の審議を受けるため翌月の20日以降に決定されます。

知事案件については、県知事の許可を得る必要がありますので、翌月早々に県に送付します。県知事の許可は約3週間かかります。

 農地法第3条、4条、5条、第18条関係各種申請及び各種願出・届出等は所定の様式により農業委員会事務局農地係へ申請(願出・届出)してください。

<農地等を耕作するための売買・貸借>                            
■耕作目的での農地の権利取得(所有権移転・使用収益を目的とする権利の設定・移転等)には、農地法第3条の許可が必要です!

<農地を転用する、または転用するための売買・貸借>          
■農地転用とは?
 農地を農地でなくすこと、すなわち、農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場敷地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
■一時的な農地転用は?
 農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
■農振農用地は原則転用不可!
 農業振興地域内の農用地区域は、原則転用不許可ですが、転用のためには区域からの除外や用途指定変更が必要になります。
■無断転用には厳しい罰則
 許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復命令などを行政代執行を行います。これに従わない場合は、3年以下の懲役または最高300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。

<相談は農業委員会に!>                                  
■農地転用の許可申請受付けは、農業委員会で行っています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会またはお近くの農業委員にご相談ください。

<利用権の設定>
 農地を貸す人と、借りる人が安心して貸し借りができるよう、市(農業委員会)が間に入り、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借りを行う制度です。柏崎市では、年2回行っています。
■貸し借りの期間
 3年・6年・10年の3種類があります。
■契約の申し入れ
 貸し手、借り手の双方で十分話し合った上、各地区の農業委員または農業委員会事務局へ提出してください。
■1回目は
 10月10日までに提出してください。農業委員会事務局で審査し、11月末の農業委員会で審議・決定し、12月に公告を行い、12月20日から契約の開始となります。
■2回目は
 2月10日までに提出してください。農業委員会事務局で審査し、3月末の農業委員会で審議・決定し、4月に公告を行い、4月20日から契約の開始となります。

<各種申請書類> 


■農地法第3条関係

農地法第3条の規定による許可申請書.pdf

農地第3条許可申請 別紙.pdf

農地法第3条許可申請(農業生産法人としての事業等の状況) 様式第1号の2.pdf

3条委任状.pdf

農地第3条買受適格証明願書.pdf

■農地法第4・5条関係

農地法第4条の規定による許可申請書.pdf

農地法第5条の規定による許可申請書.pdf

農地法第5条申請 別紙.pdf

事業計画変更承認申請書.pdf

4条委任状.pdf

5条委任状.pdf

資金計画申出書.pdf

建売転用実績説明書類.pdf

排水被害防除協議書.pdf

農地法第5条買受適格証明願.pdf

■農地法3・4・5条共通

許可処分取消申請書.pdf

許可申請取下げ願.pdf

■農地法第18条関係

農地法第18条第6項の規定による通知書(農地賃貸借契約合意解約書).pdf

■願出関係

農地法の適用を受けない事実確認願.pdf

転用事実確認願.pdf

現況確認願.pdf

■届出関係

農地相互間の使用目的変更届書.pdf

農地潰廃についての届出書.pdf

 

情報発信元 農業委員会事務局農地係
電話番号 0257-21-2276
FAX番号 0257-24-7714
メールアドレス nougyo@city.kashiwazaki.niigata.jp
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