柏崎市は市制70周年
復興そして新たな飛躍へ ~さらなる未来に向かって~

固定資産税の軽減・奨励金で設備導入を応援します!

工場等を新増設したり機械装置を導入され、一定の要件を満たす場合には固定資産税の軽減・奨励金の優遇措置が受けられます。

《固定資産税の軽減で設備投資を応援します!》
 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業の用に供する設備を新増設され、その設備の取得価格の合計額(決算期による事業年度内の合算額)が2,700万円を超える場合、下記のとおり固定資産税を3年間軽減します。

■対象となる資産
①建物
業 種 対  象
製造業 工場用建物及びその附属設備
道路貨物運送業 車庫用、作業場用、倉庫用建物及びその附属設備
こん包業、卸売業 作業場用、倉庫用建物及びその附属設備
②土地 : 軽減対象となる建物の投影面積部分の土地(取得日から起算して1年以内に建物の建設に着手
       した場合のみ対象)
③機械及び装置

※道路貨物運送業、こん包業、卸売業は当該施設の新増設に伴い増加する雇用者(日雇いを除く)の数が
 15人を超えることが必要です。

■軽減内容
対象資産に係る固定資産税を以下のとおり軽減します。
第1年度 第2年度 第3年度
100%軽減 75%軽減 75%軽減


《固定資産税の免除で設備投資を応援します!》
 製造業、コールセンター業、旅館業の用に供する設備を高柳町または西山町地域に新増設され、その設備の取得価格の合計額(決算期による事業年度内の合算額)が2,700万円を超える場合、下記対象資産の固定資産税を3年間免除します。 

■対象資産
①建物 : 建物及びその附属設備
②土地 : 免除対象となる建物の投影面積部分の土地(取得日から起算して1年以内に建物の建設に着手
       した場合のみ対象)
③機械及び装置 : 製造業またはコールセンター業の用に供する機械及び装置


《奨励金で設備投資を応援します!》
 製造の用に供する機械及び装置を取得(含リース)し、その取得価格の合計額(決算期による事業年度内の合算額)が1,000万円を超える場合、その価格の2%相当額の奨励金を交付します。(固定資産税の優遇措置の対象となる設備は除きます)


《奨励金で工業団地への移転を応援します!》
 前述の固定資産税不均一課税対象工場を新設(対象地域外からの移転も可)する場合で、かつ、その新設する地域が都市計画で定める工業地域または工業団地内である場合、次のとおり奨励金を交付します。

■対象地域
柏崎臨海工業団地 剣工業団地 地柏崎フロンティアパーク 柏崎機械金属工業団地
柏崎田尻工業団地 藤井工業団 北斗町・松波・宝町・扇町・三和町の一部

■奨励金の内容
 ①「工場用の建物」、②「機械及び装置」、③「取得後1年以内に工場用建物の建設に着手された土地」に係る固定資産税について、前述の固定資産税不均一課税措置の適用後の固定資産税相当額(軽減措置2年目・3年目に賦課される25%分)の奨励金を交付します。


《奨励金で特認企業を応援します!》
 市内に新たに土地を取得(賃貸を含む)し、5年以内に工場等を新設するもので、その新設に伴う設備の取得価格の合計額が20億円以上で、かつ、5年間に市内在住者を新規に50人以上雇用することが見込まれる場合は、その5年間に新増設した設備に対し課税する固定資産税相当額を、それぞれ3年間奨励金として交付します。


《その他》
※詳しくは柏崎市産業振興部企業立地推進室へお問い合わせください。
※柏崎市や新潟県では、他にもさまざまな支援制度で企業の皆さんを応援しています。詳しくは下記関連リン
 クをご覧ください。


関連リンク
 ◆企業立地・設備投資を各種優遇制度でサポートします!→ 詳しくはこちらから
 ◆にいがた企業立地ガイド(新潟県)→ 詳しくはこちらから
 ◆柏崎フロンティアパーク好評分譲・賃貸中!→ 詳しくはこちらから
 ◆工場立地法に基づく届出→ 詳しくはこちらから


関連書類
 ◆制度パンフレットのダウンロード→ 製造業用(86KB)
 ◆制度パンフレットのダウンロード→ 製造業以外用(66KB)
情報発信元 産業振興部企業立地推進室
電話番号 0257-21-2362
FAX番号 0257-24-7714
メールアドレス kigyou@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください