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住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

新築、または取得後1年以内に行う所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記に対して登録免許税が軽減されます。

■新築(取得)した個人(その代理人も含む。)が必要書類を持参して申請した場合に、必要事項を確認のうえ、要件に該当する場合は、住宅用家屋証明書を交付します。

■申請には入居が条件ですが、まだ入居していない場合には、申立書(申請者の自筆、要印鑑)と現在家屋の処分方法を明示する書類が必要です。

■軽減措置の適用期限は平成25年3月31日までです。

■「自分が建築主として新築した場合」、「新築後未使用の家屋を購入した場合」、「既存の家屋を購入した場合」にかかるそれぞれの申請要件及び必要な書類は、〔関連書類〕の「住宅用家屋証明の適用条件及び添付書類等」をご覧ください。

■長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)により認定された長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」という。)については、登録免許税の軽減措置が講じられるようになっています。(軽減措置の適用期間は、平成21年6月4日から平成24年3月31日まで。)
 なお、特定認定長期優良住宅の住宅用家屋証明を申請される場合には、そのことを証する書類が必要になります。詳しくは、税務課証明係までお問合せください。
 

税率一覧
登記の種類 通常の税率 軽減後の税率 特定認定長期優良住宅に該当する場合
所有権保存登記 1000分の4 1000分の1.5 1000分の1
所有権移転登記 1000分の20 1000分の3 1000分の1(建築後未使用のものに限る)
抵当権設定登記 1000分の4 1000分の1  
利用料金


1通につき300円

関連書類
情報発信元 財務部税務課証明係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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