国保・後期高齢者医療加入者が交通事故にあったら?
保険証を使用する場合は被害届の提出を!
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになります。
しかし、傷病者の一時的な負担が大きくならないように、被害届を提出することにより国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証を使用して医療機関を受診することができます。
◎被害届の提出を
第三者行為(交通事故など)により保険診療を受けようとするときは、必ず被害届を提出してください。届出用紙は国保医療課にありますので、まずはお問い合わせください。
◎示談を行う前に届け出を
第三者行為に係る医療費は、国民健康保険・後期高齢者医療が一時的に立て替えて支払いますが、後日加害者(自動車保険など)にその分を請求します。しかし、被害届を提出する前に加害者と示談を結んでしまうと、立て替えた医療費を加害者に請求することができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に必ず届け出をお願いします。
◎事故にあったときの基本的な心得
・落ち着いて冷静な判断で行動する。
・軽いケガだと思っても必ず警察に届け出る。
・相手を免許証で確認し、車両ナンバーや連絡先等を控える。
・示談は早急にせず慎重に行う。
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
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