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バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。

■対象となる住宅

65歳以上の方、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方あるいは障害のあ

る方が居住している住宅で、平成19年1月1日以前に建築され、平成19年4月1日から平成25年

3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅(賃貸住宅は除く)。

この制度は、新築住宅に対する減額の特例及び住宅の耐震改修に係る特例措置を受けている場

合は適用されません。また、1戸の住宅についてこの制度が適用されるのは1回限りです。

■対象となる工事

次のア~クのいずれかに該当する工事で、工事に要した費用から補助金や給付金などの額を除

いた、自己負担額が30万円以上のもの。

ア、廊下の拡幅  イ、階段の勾配緩和  ウ、浴室の改良  エ、トイレの改良

オ、手すりの取付 カ、床の段差解消  キ、引き戸への取替え  ク、床の滑り止め化

■減額措置の内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修工事を行った住宅に係る固定資

産税の3分の1(1戸あたり100㎡を限度)が減額されます。

併用住宅(居住用部分の面積が全体の2分の1以上であることが必要)については、居住用部分

の面積が対象となります。

■減額を受けるための手続き

改修工事完了後3か月以内に関係書類を添付して、申告書を税務課家屋係まで提出してくださ

い。関係書類については、申告書に記載してあります。

■申告書

   バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF ファイル

情報発信元 財務部税務課家屋係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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