農地の売買・賃貸と転用及び利用権の設定について
農地に次のような移動があるときは、農地法による許可を受けなければなりません。
・農地を農地として、売買(贈与)または貸借するとき
農地法の許可または、利用権の設定等
・農地を農地以外の目的で、売買(贈与)または貸借するとき
農地法による許可
●農地のままでの権利移動●
・農地を農地のまま貸し借り・売買などをするときは、農業委員会を窓口に許可等が必要です。
・農地法による場合と、農業経営基盤強化法による場合(利用権の設定等)があります。
・農地法による場合は、農業委員会または県知事の許可が必要です。
・利用権の設定の場合は、市が契約の確認をします。
・農地法と利用権では契約の内容が違います。
●農地を農地以外にする場合●
・農地を農地以外(宅地等)に変更する場合(転用)には、農地法による許可が必要です。
・転用には色々な制限があり、転用する場所、転用する内容によっては許可できない場合もあります。
農地の移動についての相談、申請の受付は、農業委員会事務局の窓口で行っています。また、近くの農業委員も相談に応じます。
| 情報発信元 | 農業委員会事務局農政係 |
| 電話番号 | 0257-21-2276 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
nougyo@city.kashiwazaki.niigata.jp
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