Q. 父が亡くなりました。固定資産の相続手続はどのようにしたらよいですか?
固定資産の所有者を変更する場合は、法務局で相続登記をしてください。
土地や家屋の所有者(名義人)を変更する場合には、法務局で相続登記を行ってください。
亡くなられた年の12月31日までに手続を済まされますと、翌年度から固定資産税の納税義務者を変更いたします。
なお、未登記の家屋につきましては、税務課の窓口で「未登記家屋に係る家屋補充課税台帳所有者変更届」を提出してください。
相続登記等の手続が遅れる場合は、翌年度から固定資産税を納めていただく代表者(納税義務者)を選定のうえ、税務課にお届け下さい。
○相続登記の手続は柏崎地方法務局(0257−23−5226)へおたず
ねください。
関連リンク
| 情報発信元 | 財務部税務課家屋係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
| メールアドレス |
zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
好きです 輝く柏崎