国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険は、相互扶助の精神で維持されている社会保障制度です。加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うため、加入者の皆さんから国保税を負担していただいて運営しています。
保険税は医療給付費分と後期高齢者支援金分が課税され、40歳から64歳までの加入者がいる世帯には、介護分の保険税が合わせて課税されます。
●国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、各世帯の収入に応じて計算される「所得割」と加入者数に応じて計算される「均等割」と1世帯あたりで決まる「平等割」の合計で計算されます。
●納税義務者は世帯主
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。
●国民健康保険税の納付方法
【普通徴収】
納付書や口座振替で納付する方法
【特別徴収】
年金から天引きする方法
●国民健康保険税の通知と納期
国保税は毎年4月から翌年3月までを一つの年度として計算します。
《普通徴収の方の場合》前年中の所得が確定するのは6月ですので、4月からの一年分の国保税を6月に決定し、納税通知書を送付します。納期限は6月から翌年3月までの10回です。
《特別徴収の方の場合》年金の受給月(偶数月)に国民健康保険税が天引きされます。年度当初は前年度の保険税を参考に税額を決め、徴収します(仮徴収)。所得確定後には仮徴収と調整して税額を決め、徴収します(本徴収)。
●加入者の変更について
国保税は、4月1日からの加入状況をもとに6月1日現在で区切って計算します。例えば、これまで国保に加入していた方が4月や5月に国保をやめた場合、月割計算で国保に加入していた期間に対する税額をお知らせします。6月1日以降に届出のあった加入や喪失については、届出の翌月以降の納期で金額を調整します。
●過年度分の国保税とは
国保税は、毎年4月から翌年3月までを一つの年度として計算します。例えば、1月に国保に加入しなければならなかった方が4月以降に遅れて届け出た場合、3月分以前の国保税は前年度分として別に計算してお知らせすることになります。これを過年度分の国保税といいます。
●国保税の軽減
一定の所得以下の世帯は、国保税が軽減される場合があります。年税額のうち均等割と平等割について、7割か5割もしくは2割が軽減されます。
災害・倒産・病気などで、納税が著しく困難となった場合は、災害の程度・所得の減少の程度などにより、税の減免制度もありますのでご相談ください。
●国民健康保険税の税率は次のとおりです。
|
医療保険分 |
支援分 |
介護保険分 |
|
|
所得割 |
6.10% |
2.20% |
2.11% |
|
均等割 |
19,800円 |
6,800円 |
12,500円 |
|
平等割 |
23,500円 |
8,400円 |
な し |
|
限度額 |
500,000円 |
130,000円 |
100,000円 |
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
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