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固定資産税とは?

毎年1月1日現在で土地、家屋または償却資産を所有している人に納めていただきます

■「固定資産」は、土地・家屋・償却資産の3種の総称です。

■都市計画区域のうち「条例で定める区域内」に所在する土地・家屋を所有されている方は、固定資産税のほかに都市計画税が課税されます。

■算出方法 
固定資産税=課税標準額×税率(柏崎市は1.4/100)
都市計画税=課税標準額×税率(柏崎市は0.2/100)

■市内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合(免税点未満)は課税されません。
 
  ・土  地    30万円
  ・家  屋    20万円
  ・償却資産   150万円

関連リンク

   ・ 国税庁のホームページ

   ・ 県税の窓口(県税務課のホームページ)

情報発信元 財務部税務課家屋係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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