固定資産税とは?
毎年1月1日現在で土地、家屋または償却資産を所有している人に納めていただきます
■「固定資産」は、土地・家屋・償却資産の3種の総称です。
■都市計画区域のうち「条例で定める区域内」に所在する土地・家屋を所有されている方は、固定資産税のほかに都市計画税が課税されます。
■算出方法
固定資産税=課税標準額×税率(柏崎市は1.4/100)
都市計画税=課税標準額×税率(柏崎市は0.2/100)
■市内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合(免税点未満)は課税されません。
・土 地 30万円
・家 屋 20万円
・償却資産 150万円
関連リンク
| 情報発信元 | 財務部税務課家屋係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
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zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
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