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中越沖地震により被災され、代替家屋・資産を取得された方へ

中越沖地震により被災され、代替家屋・資産を取得された方へ

申請により税金が軽減されます。

1 中越沖地震により被災し、滅失・損壊した家屋の代わりとして取得した
 家屋(以下、代替家屋)の固定資産税・都市計画税を軽減します。
 申請が必要です。該当する方は、お問い合わせください。 
(1)条件 次のすべてに該当する方
  1 被災家屋は、解体・撤去・売却などの処分をしていること。
  2 代替家屋は、 平成19年7月16日から平成25年3月31日までに
    取得したもので、被災家屋と種類が同一で、使用目的・用途が同一で
    あること。
     ・新築・中古を問いません。
     ・被災家屋の一部を解体・撤去し、その部分に替えて増築をおこな
      った場合、その増築部分は代替家屋とみなします。
  3 代替家屋の所有者が次のいずれかに該当すること。
     ・被災家屋の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
     ・被災家屋の所有者に相続が生じた場合は、その相続人
     ・被災家屋の所有者と同居している三親等内の親族
     ・被災家屋の所有者に合併が生じた場合は、合併後存続する法人
      又は合併により設立された法人
(2)軽減期間
    代替家屋を取得した翌年度から4年度間
(3)軽減内容
    代替家屋に係る税額から、被災家屋のうち処分した床面積相当分の
    2分の1の額。  

2 中越沖地震により被災し、滅失・損壊した償却資産(以下、被災資産)
 の代わりとして取得又は改良した資産(以下、代替資産)の課税標準額
 を軽減します。申請が必要です。該当する方は、お問い合わせください。
(1)条件 次のすべてに該当する方
  1 代替資産は、 平成19年7月16日から平成23年6月30日まで
     に取得又は改良 したもので、被災資産と種類が同一で、使用目的・
    用途が同一であること。
  2 代替資産の所有者が次のいずれかに該当する者。
    ・被災資産の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
    ・被災資産の所有者に相続が生じた場合、その相続人
    ・被災資産の所有者に合併が生じた場合、合併後存続する法人又は
     合併により設立された法人
(2)軽減期間
    代替資産を取得した翌年度から4年度間
(3)軽減内容
    課税標準額の2分の1の額。
    

関連書類
情報発信元 財務部税務課家屋係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください