中越沖地震により被災され、代替家屋・資産を取得された方へ
中越沖地震により被災され、代替家屋・資産を取得された方へ
申請により税金が軽減されます。
1 中越沖地震により被災し、滅失・損壊した家屋の代わりとして取得した
家屋(以下、代替家屋)の固定資産税・都市計画税を軽減します。
申請が必要です。該当する方は、お問い合わせください。
(1)条件 次のすべてに該当する方
1 被災家屋は、解体・撤去・売却などの処分をしていること。
2 代替家屋は、
平成19年7月16日から平成25年3月31日までに
取得したもので、被災家屋と種類が同一で、使用目的・用途が同一で
あること。
・新築・中古を問いません。
・被災家屋の一部を解体・撤去し、その部分に替えて増築をおこな
った場合、その増築部分は代替家屋とみなします。
3 代替家屋の所有者が次のいずれかに該当すること。
・被災家屋の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
・被災家屋の所有者に相続が生じた場合は、その相続人
・被災家屋の所有者と同居している三親等内の親族
・被災家屋の所有者に合併が生じた場合は、合併後存続する法人
又は合併により設立された法人
(2)軽減期間
代替家屋を取得した翌年度から4年度間
(3)軽減内容
代替家屋に係る税額から、被災家屋のうち処分した床面積相当分の
2分の1の額。
2 中越沖地震により被災し、滅失・損壊した償却資産(以下、被災資産)
の代わりとして取得又は改良した資産(以下、代替資産)の課税標準額
を軽減します。申請が必要です。該当する方は、お問い合わせください。
(1)条件 次のすべてに該当する方
1 代替資産は、
平成19年7月16日から平成23年6月30日まで
に取得又は改良
したもので、被災資産と種類が同一で、使用目的・
用途が同一であること。
2 代替資産の所有者が次のいずれかに該当する者。
・被災資産の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
・被災資産の所有者に相続が生じた場合、その相続人
・被災資産の所有者に合併が生じた場合、合併後存続する法人又は
合併により設立された法人
(2)軽減期間
代替資産を取得した翌年度から4年度間
(3)軽減内容
課税標準額の2分の1の額。
| 情報発信元 | 財務部税務課家屋係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
| メールアドレス |
zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
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