建築基準法施行細則(工事取りやめ届)
工事取りやめ届
許可、認定、指定又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主は当該申請の工事を取りやめたときは、市長又は建築主事に提出します。
許可申請に係る工事取りやめの場合は市長あてに、確認申請に係る申請取下げの場合は、建築主事あてに提出します。
利用料金
無料
| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査班 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
| メールアドレス |
kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
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