クーリングオフ制度
悪質商法にご用心
訪問販売や通信販売などで、契約をめぐる消費者トラブルが後を絶ちません。言葉巧みな手口にひっかからないよう気をつけましょう。
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クーリング・オフとは、訪問販売などで契約が結ばれた場合、一定期間内であれば解約できるようにした消費者保護制度です。
下記の販売形態の場合、売買契約の申し込みや契約が結ばれた日から期間内であれば、無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができます。
【クーリング・オフできる期間】
・訪問販売の場合 8日
・電話勧誘販売の場合 8日
・特定継続的役務提供の場合 8日
(特定継続的役務とは、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを言います。)
・連鎖販売取引(マルチ商法)の場合 20日
・業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)の場合 20日
ただし、商品を使用または消費すると、クーリング・オフができない場合があります。契約書や申込書には、クーリング・オフ事項の記載が義務づけられていますのでお確かめください。
なお、解約は必ず書面で、はがきに書いて簡易書留か内容証明郵便で通知しましょう。
消費生活でお困りの際は、相談室へ
【柏崎消費生活センター】
・日時 月~金曜日 午前9時~正午、午後1時から4時 - 土曜日 午前9時~正午
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・会場 市役所会議棟1階
相談専用電話 23-5355
| 情報発信元 | 市民生活部市民活動支援課活動推進係 |
| 電話番号 | 0257-21-2272 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
shien@city.kashiwazaki.niigata.jp
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