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  ~さらなる未来へ~

クーリングオフ制度

悪質商法にご用心

訪問販売や通信販売などで、契約をめぐる消費者トラブルが後を絶ちません。言葉巧みな手口にひっかからないよう気をつけましょう。

  •  クーリング・オフとは、訪問販売などで契約が結ばれた場合、一定期間内であれば解約できるようにした消費者保護制度です。
     下記の販売形態の場合、売買契約の申し込みや契約が結ばれた日から期間内であれば、無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができます。

    【クーリング・オフできる期間】
     ・訪問販売の場合          8日
     ・電話勧誘販売の場合       8日
     ・特定継続的役務提供の場合   8日
      (特定継続的役務とは、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを言います。)
     ・連鎖販売取引(マルチ商法)の場合            20日
     ・業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)の場合 20日
     
     ただし、商品を使用または消費すると、クーリング・オフができない場合があります。契約書や申込書には、クーリング・オフ事項の記載が義務づけられていますのでお確かめください。
     なお、解約は必ず書面で、はがきに書いて簡易書留か内容証明郵便で通知しましょう。

     消費生活でお困りの際は、相談室へ
     【柏崎消費生活センター】
      ・日時 月~金曜日  午前9時~正午、午後1時から4時
  •  土曜日     午前9時~正午

  •   ・会場 市役所会議棟1階
         相談専用電話 23-5355
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