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一定要件を満たした新築住宅には減額措置が適用されます

一定要件を満たす新築住宅に適用

■適用要件
・床面積が50平方メートル以上(共同住宅などは1区画40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

■ただし、店舗や事務所などと住居を兼ねている併用住宅は、居住部分の占める割合が2分の1以上で、その床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

■増築や付属建物(車庫物置など)の新築により、居住関係面積が280平方メートルを超えると適用がなくなります。

■以上の要件を満たす新築住宅について、
新築後3年間(地上3階以上の中高層耐火住宅は5年間)は、最高120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。

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情報発信元 財務部税務課家屋係
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