好きです 輝く柏崎

  ~さらなる未来へ~

Q. 住宅改修はどんな工事が対象になるのですか?手続きはどうすればいいのですか?

住宅改修したい方は、まずケアマネジャーに相談してください。

要介護者等が居住する既存の住宅(住民登録をしている場所)について、次の該当する工事に要する経費が対象になります。

1 手すりの取付け(廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への手すりの取付け)
2 段差の解消(居室、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への段差解消)
3 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え(引き戸等への扉全体の取替え、ドアノブの変更、戸車の設置等)
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※ ケアマネジャー等の住宅改修理由書が必要ですので、住宅改修をしたい方は、まずケアマネジャー等に相談してください。平成18年4月より事前申請制度になりました。

手続きについて
1 ケアマネジャー等に相談
2 理由書の作成(見積書・図面・撮影日が入った改修前写真)
3 事前申請
4 内容審査・承諾
5 工事着工
6 工事完了・書類提出(工事内訳書・領収書原本・撮影日が入った改修後写真)
7支給審査・支給決定
8住宅改修費の支給
※工事費は、全額を一旦施行業者に支払います。同一住宅で一人20万円、工事費用の1割分は自己負担です。住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。



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