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熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

一定の基準を満たす省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。

■対象となる住宅

平成20年1月1日以前に建築され、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定

の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅は除く)。

この制度は、新築住宅に係る減額の特例措置及び住宅の耐震改修に係る減額の特例措置を受

けている場合は適用されません。ただし、住宅のバリアフリー改修工事に係る減額の特例措置との

併用は可能です。また、1戸の住宅についてこの制度が適用されるのは1回限りです。

■対象となる工事

次のア及び、アと併せて行うイ・ウ・エの工事で、工事に要した費用が30万円以上のもの。

ア、窓の断熱性を高める改修工事   イ、天井等の断熱性を高める改修工事

ウ、壁の断熱性を高める改修工事   エ、床等の断熱性を高める改修工事

■減額措置の内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修工事を行った住宅に係る固定資

産税の3分の1(1戸あたり120㎡を限度)が減額されます。

併用住宅(居住用部分の面積が全体の2分の1以上であることが必要)については、居住用部分

の面積が対象となります。

■減額を受けるための手続き

改修工事完了後3か月以内に関係書類を添付して、申告書を税務課家屋係まで提出してくださ

い。関係書類については申告書に記載してあります。

■申告書

   熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書 (PDF ファイル )

 

情報発信元 財務部税務課家屋係
電話番号 0257-21-2250
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