国民健康保険税の軽減の取り扱いが一部変更になりました
倒産・解雇・業績悪化による希望退職(非自発的な理由)で離職した方が、国保税の軽減対象期間内に再就職後、自己都合で再離職した場合、次の要件を満たすと国保税の軽減が受けられるようになりました。
- 要件 再離職時に雇用保険の受給資格が新たに生じない
- 軽減期間 当初の軽減対象期間の残りの期間
※軽減対象期間とは、非自発的な理由により離職した日の翌日の属する年度の翌年度末日ま
での期間です(詳しくは、下記の「非自発的失業者軽減制度のチラシ」をご覧ください)。
- その他 申請が必要です。国民健康保険証と雇用保険受給資格者証をお持ちの上、国保
医療課国民健康保険係へ。詳しくは、お問い合わせください。
これまでの制度の関係書類は、添付ファイルをご覧ください。
- 添付ファイル 非自発的失業者軽減制度のチラシ.pdf
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
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