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介護保険の住宅改修費の支給

住宅改修費の支給

手すりの取り付けなど住宅の改修を行った場合には、かかった費用の9割が介護保険から支給されます。

1 対象となる人
  要支援1,2または要介護1〜5(経過的要介護を含む)の認定を受けた人  
2 対象となる住宅改修
  対象者が居住する既存の住宅について、以下に該当する工事に要する経費が対象となります。
 (1)手すりの取付け
 (2)段差の解消
 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 (4)引き戸等への扉の取替え
 (5)洋式便器等への便器の取替え
 (6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3 支給額
  住宅改修費支給対象額の上限は一人20万円までです。
  支給対象額の1割分は自己負担していただき、9割が介護保険から支給されます。
4 事前申請制度による相談〜住宅改修費支給までの流れ
 (1)相談
   介護支援専門員(ケアマネジャー)
   地域包括支援センター
   介護高齢課 
 (2)理由書の作成(見積書・図面・撮影日が入った改修前写真)
 (3)事前申請
 (4)内容審査・承諾
 (5)工事着工
 (6)工事完了・書類提出(工事内訳書・領収書原本・撮影日が入った改修後写真)
 (7)支給審査・支給決定
 (8)住宅改修費の支給

情報発信元 福祉保健部介護高齢課介護保険料係
電話番号 0257-21-2228
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス kaigokourei@city.kashiwazaki.niigata.jp
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