国民健康保険加入者で厚生年金などを受けられる方へ
退職者医療制度への加入の届け出が必要です
会社などを退職して、年金(厚生年金や各種共済組合など)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。
【退職者医療制度とは】
退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっております。
退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がないと、健康保険などからの拠出金が負担する医療費分まで国民健康保険が負担することになります。
みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので、対象となったら必要書類をお持ちの上、窓口まで届け出をお願いします。
【対象となる方】
次の条件すべてに当てはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
1.国民健康保険に加入されている方
2.後期高齢者医療制度に加入されていない方
3.厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けられる方で、その加入期間(被保険者期間)が合計20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
※ただし、国民年金は除きます。
※退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入で生計を維持している親族の方は、収入によって被扶養者として加入できますのでご相談ください。
【一部負担金割合について】
一部負担金割合は、ほかの国民健康保険被保険者と同じです。
印鑑 国民健康保険の保険証 年金証書 身分証明書
無料
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
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