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法人市民税について

申告納付をお忘れなく

 法人市民税は、税金を納めなくてはならない法人等が自分で税額を計算し、その税額を申告納付することになっています。
 法人市民税には法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」があります。
 旧西山町区域については、平成22年3月31日まで不均一課税を実施しています。詳しくは、下記【関連リンク】「旧西山町区域における法人市民税について」をご覧ください。

■納税義務者
 ★市内に事務所や事業所がある法人 
   均等割・法人税割について納税義務があります。
   
 ★市内に事務所や事業所がないが、寮、保養所などがある法人
   均等割について納税義務があります。

 ★市内に事務所や事業所、または寮等がある人格のない社団または公益
  法人等
   均等割について納税義務があります。
   収益事業を行っている場合は法人税割についても納税義務がありま
  す。

■法人設立(設置)、異動などの申告
 柏崎市内で、法人設立、事業所設置、廃止等した場合、法人の代表者、所在地、資本金、事業年度等を変更した場合は届出が必要です。この届出に基づき法人市民税の申告納付をしていただきます。また、税務署、新潟県への届出も必要です。
                
■中間(予定)申告
 事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告が必要です。
 申告期限は事業年度開始日以降6か月を経過した日から2か月以内です。
 申告書は市から送付します。

 ★中間申告による申告納付額
  均等割額(年額)の1/2と今事業年度における仮決算を基礎として計算
  した法人税割額の合計

 ★予定申告による申告納付額
  均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額を基礎として計算し
  た法人税割額の合計

■確定申告
 申告期限は各事業年度終了日の翌日から原則として2か月以内です。
 申告書は各事業年度終了の翌月に市から送付します。
 納付額は、確定申告された均等割額と法人税割額の合計です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差引きます。

■その他の申告
 確定申告後に税額の誤りに気づき、その税額が過少であった場合には「修正申告」、過大であった場合には「更正の請求」により、是正することができます。
 なお、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内または税務署が法人税の更正の通知をした日から2か月以内とされています。提出の際は法人税額更正決定通知書など更正があったことが確認できる書類の写しを添付してください。
 その他、法人の解散後の清算時の申告などがあります。

 

法人市民税の税率表(平成19年4月1日現在)
法人税割 区         域 平成17年5月1日〜 平成19年3月31日 平成19年4月1日〜 平成22年3月31日 平成22年4月1日〜
税標準となる法人税に対する税率 旧柏崎市区域
旧高柳町区域
14.7% 14.7% 14.7%
  旧西山町区域 13.5% 14.1% 14.7%
         
均等割 資本金等の額
(資本金等の額又は連結個別資本金等の額、保険業法に規定する相互会社の場合は、純資産額)
市内従業者数が50人超 市内従業者数が50人以下  
  50億円を超える 300万円 41万円  
  10億円を超え50億円以下 175万円 41万円  
  1億円を超え10億円以下 40万円 16万円  
  1千万円を超え1億円以下 15万円 13万円  
  1千万円以下 12万円 5万円  
  上記以外 5万円 5万円  
         
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