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父子家庭に児童扶養手当が支給されます。

平成22年8月1日から父子家庭の父にも手当が支給されます。

児童扶養手当を受給するためには福祉課へ申請(認定請求)が必要です。

▼     父子家庭の支給要件

次のいずれかに該当する児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合

①父母が婚姻を解消した

②母が死亡した

③母が一定程度の障害の状態にある

④母の生死が明らかでないなど

手当額 前年(1~7月までは前々年)の所得と扶養親族などの数に応じて決まります。

※所得制限を超えている場合は、支給を停止します。

その他

○7月31日までに父子家庭としての支給要件に該当する方は、平成22年11月30日までに申請いただいた場合、「8月分」から支給されます。

●該当する方は、お早めに手続きをしてください。

情報発信元 福祉保健部福祉課総務係
電話番号 0257-21-2234
FAX番号 0257-21-1315
メールアドレス fukushi@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください

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