軽自動車税の減免制度
軽自動車税の減免制度をご利用ください。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けられている方や公益法人等がその目的にために使用している軽自動車等を対象に軽自動車税を減免する制度があります。減免制度には一定の要件や申請期限が定められていますので、内容をご確認のうえ、申請手続をお願いします。
■減免要件の拡大
平成22年4月1日から減免要件に肝臓機能障がいが、新たに追加されました。
■減免制度の種類
【障がい者減免】
・障がい者の方のために専ら使用する軽自動車等に係る減免
【公益減免(公益のために直接専用する軽自動車等)】
・社会福祉法人等が所有する軽自動車等に係る減免
【構造減免】
・構造上専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車等に係る減免
■減免申請の受付期間
新たに申請をされる方は、毎年4月1日から軽自動車税の納期限(毎年5月末日)の7日前までに関係書類を添えて申請をしてください。但し、別の車輌(普通自動車を含む。)で減免を受けている場合は対象とはなりません。減免を受けることができるのは,普通自動車及び軽自動車等を含めて一人一台が対象です。
■障がい者減免
・本人運転
身体障がい者等の方が所有し障がい者本人が運転をする場合
・家族運転
身体障がい者等の方が所有し障がい者と生計を一にする者が運転する場合(身体障がい者で年齢が満18歳未満の者(4月1日現在)、療育手帳の交付を受けている者又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、その者と生計を一にするものが所有する軽自動車等を含みます。)
・常時介護者運転
身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有し常時介護する者が運転する場合
※減免対象となる方の障がいの範囲は、関連書類をご覧ください。
■公益減免
・公的医療機関が所有する救急自動車、へき地巡回診療のために使用するもの
・社会福祉法人が所有する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供するもの
・社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの
・市長が公益のため直接専用すると認めたもの
■構造減免
車椅子の昇降、固定装置、浴槽等構造上身体障がい者の利用に供するためのもの
●減免申請をして承認された方の次年度以降の手続
一度減免申請をして承認された方は、翌年度からは減免申請の手続きは必要ありません。但し、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
また、家族又は介護者が運転する場合は、翌年度から「減免要件継続申出書」を送付します。承認されたときの申請事項に変更がない場合、その申出書の返送のみで申請したものとします。なお、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
■申請場所
・市役所税務課
・高柳町事務所
・西山町事務所
減免申請するときに必要な添付書類
| 区 分 | 減免を必要とする事由を証明する書類等 |
|---|---|
|
公益のため直接専用するもの
(条例第78条第2項) |
1 定款、規約又は寄附行為等の書類の写し
2 自動車検査証 |
|
身体障がい者等に供するためのもの
(条例第79条第2項) |
1 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうち該当するもの
2 運転者の自動車運転免許証 3 自動車検査証 4 同一生計証明書 (所有者が同一生計者の場合) 5 常時介護証明書 (所有者が常時介護する者の場合) 6 通学・通院等の利用状況を証する書類 (家族運転の場合) |
|
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
(条例第79条第3項) |
1 自動車検査証の写し
2 その他の構造を確認できる書類又は写真等 |
減免対象となる障がい等の範囲
(1)身体障 がい者手帳の交付を受けている方のうち減免の対象となる障がいの範囲
| 障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 |
生計を一にする者又は常時介護する
者が運転する場合 |
|
| 視覚障がい |
1級から3級までの各級及び
4級の1 |
1級から3級までの各級及び4級の1 | |
| 聴覚障がい | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
| 平衡機能障がい | 3級 | 3級 | |
| 音声機能障がい | 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) | 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) | |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
| 下肢不自由 |
1級から6級までの各級
|
1級から3級の1 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
|
乳幼時期以前の
非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに
障がいを持つものを除く。) |
1級及び2級(一上肢のみに障がいを持つものを除く。) |
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級は一下肢のみに障がいを持つものを除く。) | |
| 心臓機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| じん臓機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| 呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| 小腸の機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
|
ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障がい |
1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 肝臓の機能障がい | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち減免の対象となる障害の範囲
| 障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 |
| 視覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 聴覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 平衡機能障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 音声機能障がい |
特別項症から第2項症までの各項症
(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
特別項症から第2項症までの各項症
(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 下肢不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 心臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| じん臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 小腸の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 肝臓の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
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