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工場立地法に基づく届出

一定規模以上の工場等を新設・増設等する場合、生産施設の面積や緑地の設置等に基準が定められており、着工90日前までに市への届出が必要です。

■届出の対象となる工場(特定工場)
 ◆業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力・地熱発電所は除く)
 ◆面積:下記のいずれかが該当する場合
   ◎敷地面積が9,000平方メートル以上
   ◎建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの


■新設・増設等に関する設置基準
 ◆敷地面積に対する生産施設面積率: 30%〜65%(業種による)
 ◆敷地面積に対する緑地面積率: 20%以上
 ◆敷地面積に対する環境施設(緑地を含む)面積率: 25%以上(敷地の周辺部に環境施設の15%以上を
  配置)
 ◆昭和49年6月28日以前に設置された工場(既存工場)の場合の特例措置
   ◎生産施設の変更等の際は上記設置基準ではなく、特例計算式に基づいて緑地を逐次整備することに
    なります。
   ◎老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できな
    い場合にも建替えを行うことができます。
 ◆工業団地特例(田尻工業団地・柏崎フロンティアパークが該当しています)
    分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に
   配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地
   面積及び環境施設面積に加算することができます。
 ◆工業集合地特例
    従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、隣接緑地等を整備する場
   合、「工業団地特例」と同様に取り扱うことができます。


■届出の種類
 ◆新設の届出
   ◎特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む)
   ◎増設等により、特定工場の規模に該当する場合
 ◆届出済の特定工場が以下の変更を行う場合
   ◎日本標準産業分類の他の小分類に属するか、生産施設面積率の違う製品に変更する場合
   ◎敷地面積が増加又は減少する場合
   ◎建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設
    面積に減少を伴う場合
   ◎生産施設の増設、スクラップ&ビルド等の変更を行う場合(結果的に生産施設面積が減少又は変わら
    ない場合であっても届出が必要です)
   ◎緑地、環境施設の面積が減少する場合(緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わら
    ない場合でも届出が必要です)
   ◎住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合
   ◎特定工場全部を譲り受ける場合
   ◎特定工場を廃止する場合


■届出先
 柏崎市産業振興部企業立地推進室


■その他
 ◆新潟県産業労働観光部産業立地課のホームページ(下記「関連リンク」)にも工場立地法の制度説明が掲
  載されていますのでご活用ください。なお、
 ◆お問い合わせ等につきましては柏崎市産業振興部企業立地推進室へお願いいたします。



関連リンク
 ◆工場立地に基づく届出→ 詳しくはこちらから
 ◆工場立地法のあらまし→ 詳しくはこちらから
 ◆工場立地法届出様式→ 詳しくはこちらから
   ※届出様式をダウンロードしてご利用になる場合、申請書等の宛名を
    「新潟県知事 △△ △△」から『柏崎市長 ○○ ○○』に修正してご使用ください。
◆工場立地法Q&A → 詳しくはこちらから
情報発信元 産業振興部企業立地推進室
電話番号 0257-21-2362
FAX番号 0257-24-7714
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