Q. 住宅を父から「贈与」されました。登録免許税の軽減はうけられますか?
贈与の場合、登録免許税の軽減は受けられません。
中古住宅を取得したときに登録免許税の軽減を受けられるのは、「売買又は競落」に限られます。
今回の場合、お父さんからの贈与によって、中古住宅を取得されたので、住宅家屋用の登録免許税の軽減措置は受けることができません。
ただし、平成21年3月31日までに所有権移転の登記をされる場合は、租税特別措置法の特例により、一定の軽減が受けられます。
なお、住宅家屋用の軽減を受けられる住宅の条件は、次のとおりです。
1 取得後1年以内に登記を行うこと。
(取得後1年以内に登記ができない場合は、その理由により特例があり
ますので、申立書を提出すること。)
2 居住面積が50平方メートル以上であること。
3 新築後、木造家屋で20年、非木造家屋で25年以内であること。
4 すでに入居済みであり、住所の移転も完了していること。
(未入居の場合は、申立書が必要となります。)
5 取得の原因が、「売買又は競落」であること。
6 売買契約書、登記簿謄本又は表示登記済証を提示できること。
※詳しいお問い合わせは、税務課12番窓口へ
| 情報発信元 | 財務部税務課証明係 |
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