Q. 借家住まいですが、この家の評価額が知りたいです。縦覧はできますか?
柏崎市に固定資産税を納税していれば縦覧できます。
どの場所の固定資産でも良いのですが、柏崎市に固定資産税を納税していれば縦覧はできます。
しかしながら、自分には固定資産がないため、固定資産税を納税していない方は縦覧はできません。
固定資産を納税していない、該当する借地や借家の評価額を有料で閲覧していただくことになります。(ただし、縦覧期間中は、手数料は無料です。)
■借地や借家の評価額を閲覧できる方
・契約の事実を証明できる書類を提示できる。
・賃借料の証明ができる方
(上記の2つの事項を満たしている方のみが、閲覧できます。)
※固定資産税も納めていないし、賃借料も支払っていない方は、縦覧も閲覧もできません。
※縦覧期間は、4月1日から固定資産税の第一期納期日までの期間限定となりますのでご注意ください。
| 情報発信元 | 財務部税務課証明係 |
| 電話番号 | 0257-21-2250 |
| FAX番号 | 0257-21-4700 |
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