Q. 住宅の建築基準法その1
住宅の建築基準法【集団規定】
住宅を建てるためには、まず、基礎知識として建築にかかわる法律を知っておくことが大切です。手続き(確認申請等)、建ぺい率、容積率、斜線制限など、代表的なものについていくつか説明します。
建築基準法は、敷地の位置・大きさ、前面道路の幅員等により、建物の形態が制限・緩和を受けます。詳しくは建築士、柏崎市都市整備部建築住宅課審査係にお問合せください。
■接道義務
建築物の敷地は、一般通行のほか避難上または消防上などで支障ないよう有効に道路に接していなければなりません。建築基準法では、原則として建築物の敷地は道路に2m以上接するよう定められています。
■建ぺい率
建ぺい率は、用途地域の目的に応じて都市計画で定められ、各敷地の建ぺい率はその数値以下としなければなりません。
建ぺい率というのは、建築基準法では建築面積の敷地面積に対する割合と定義されています。建築面積というのは、建築物の水平投影面積のことをいい、同一敷地内に2棟以上あるときは、各棟の建築面積を合計した値で算定します。
建ぺい率=建築面積/敷地面積×100%
■容積率
容積率は、建ぺい率と同様に、用途地域の目的に応じて都市計画で定められ、各敷地の容積率はその数値以下としなければなりません。
容積率というのは、建築基準法では延べ面積の敷地面積に対する割合と定義されています。すなわち、
容積率=延べ面積/敷地面積×100%
となります。延べ面積というのは、建築物の各階の床面積の合計をいい、同一敷地内に2棟以上あるときは、各棟の延べ面積を合計をいいます。
■建物の高さの制限
建築基準法では、防災性能の確保及び建築物の日照、採光、通風などの環境を保護するために各用途地域に応じて、種々の高さ制限を設けています。高さ制限の種類は、道路斜線や北側斜線などの制限があります。
■敷地境界との距離等
柏崎市においては、用途地域による規制はありません。
それ以外は、建築基準法ではとくに規制はありませんが、住宅団地のルールより建物の外壁等を敷地境界線から1m以上離さなければならない場合があります。また、民法では建物の外壁は敷地境界線から50センチメートル以上離すように定められています。
| 情報発信元 | 都市整備部建築住宅課審査班 |
| 電話番号 | 0257-21-2290 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
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