農業者年金への加入のお勧め
農業者年金制度は、時代のニーズに対応した安心して頼れる制度になりました。
《農業者年金の6つのポイント》1.農業者なら幅広く加入でき、家族一人ひとりが自分の年金をかけられます
《加入の要件》
①国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で
②年間60日以上農業に従事する
③60歳未満の方
保険料は、
月額2万円を基本とし、6万7千円まで千円単位で選択できます
。また、保険料はいつでも増額・減額ができます。
なお、農業者年金に加入した場合は、農業者年金の保険料とあわせて、
国民年金の付加保険料(月額400円)の納付が必要となります。
○80歳までの保証つきです
年金は終身年金で、生涯支給されますが、仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、
80歳まで受け取れるはずであった年金額に相当する金額が、死亡一時金として遺族に支給され
ます。
○社会保険料控除による節税があります
保険料の全額が社会保険料控除の対象
となり、所得税・住民税が節税になります。(民間の
個人年金保険の場合は控除額の上限は5万円です)
また、保険料の運用益も非課税であり、将来受給する年金も公的年金等控除が適用されるため
有利です。
○保険料の国庫補助(政策支援)の用件は3つです
①60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる方
②農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下の方
③以下の1~5までのいずれかの要件に該当する方
| 区分 |
必要な要件 |
国庫補
|
国庫補
|
||||||
| 1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000 |
6,000 |
||||||
| 2 |
認定就農者で青色申告者 |
10,000 |
6,000 |
||||||
| 3 |
区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000 |
6,000 |
||||||
| 4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000 |
4,000 |
||||||
| 5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1のものとなることを約束した後継者 |
6,000 |
― |
||||||
保険料の国庫補助の期間は、35歳未満であれば国庫補助要件を満たしている全ての期間。35
歳以上であれば10年以内とされ、通算して20年以内となっています。
加入の申し込み相談いついては農業委員会事務局までご連絡ください。
「
農業者年金基金
」へのお問い合わせ
独立行政法人農業者年金基金
郵便番号:105-8010
東京都港区西新橋一丁目6番21号
電話番号:03-3502-3199
ホームページ: http://www.nounen.go.jp/
| 情報発信元 | 農業委員会事務局農政係 |
| 電話番号 | 0257-21-2276 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
nougyo@city.kashiwazaki.niigata.jp
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