母子家庭自立支援教育訓練給付金制度
就業に必要な資格を取りたい方ご相談ください。
母子家庭の母が、適職につくために必要な技能や資格を取得する目的で、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講する場合、費用の一部を支給し、母子家庭の母の就業の促進と自立を支援する制度です。平成20年4月1日より補助率が変更になりました。
◆対象となる人
母子家庭の母であって次の条件の全てを満たす方です。
・柏崎市内に住所があること
・現に児童(20歳未満)を扶養していること
・児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること
・受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと
・この教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
・過去に他市町村などで、この訓練給付金を受給していないこと
・市税の滞納がないこと
◆補助対象講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(ホームヘルパー、医療事務、簿記検定など)
◆補助金額
講座受講費用の20パーセントに相当する額です。(その20パーセントに相当する額が、10万円を超える場合の支給額の上限は10万円です。また、4千円を越えない場合は対象になりません。)
◆手続き
・希望する方は、必ず事前にご相談願います。制度の詳細についても、その際にご説明します。
・受講する1か月前までに受講対象講座指定申請書を提出していただきます。それに基づいて、対象講座を指定いたします。
※受講開始後の申請は対象になりません。
◆支給
・受講終了後1か月以内に給付金交付申請書を提出していただきます。それに基づいて、支給の可否を決定し、支給いたします。
| 情報発信元 | 福祉保健部福祉課総務係 |
| 電話番号 | 0257-21-2234 |
| FAX番号 | 0257-21-1315 |
| メールアドレス |
fukushi@city.kashiwazaki.niigata.jp
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