ヤミ金融の被害に遭わないよう注意しましょう
ヤミ金融の被害に遭わないよう注意しましょう
ヤミ金融は、もともと違法な契約である上に、脅迫による取り立てを行い家族・親族・勤務先等の生活を脅かす悪質な犯罪行為です。いろいろな方法で融資を誘います。被害に遭わないようにしましょう。
◆ヤミ金融とは
貸金業を営む場合、貸金業規制法に基づき、国や都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者は、ヤミ金融業者と呼ばれています。また、最近では、登録業者を含め、法律に違反するような高金利で貸付を行ったり、悪質な取立てを行ったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
◆平成15年ヤミ金融対策法(貸金業規正法及び出資法の一部改正法)が成立しました。
・貸金業登録制度が強化されました。
・高金利貸付け、無登録業者に関する罰則が大幅に引き上げられました。
・無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
・違法な取立て行為を明確にし、罰則も引き上げられました。
・年利109.5%を超える貸付契約は無効であり、利息については一切支払う必要はありません。
◆ヤミ金融の被害に遭わないために
一度ヤミ金融から借りてしまうと、個人情報がヤミ金融グループに流出し、ダイレクトメールや携帯メールが大量に送られてくるばかりでなく、押し貸しや架空請求の標的ともなります。また、返済できないために、他のヤミ金融に借り替えたりと被害を大きくしてしまいます。ヤミ金融からは絶対借りないようにしましょう。
◆万一借りてしまったら
・直ちに相談窓口に相談すること。
・上限を超える金利の支払いは拒否すること。
・脅迫や暴力には警察の力を借りること。
・むやみに個人情報を教えないこと。(特に架空請求の場合)
・借用書、受領証や業者とのやりとりを録音したテープなど、証拠を保存すること。
・紹介屋、買取屋、整理屋などにだまされないこと。
◆柏崎市消費生センターでは、多重債務による相談も受けています。相談は無料です。一人で悩まず、相談しましょう。
柏崎消費生活センター
・相談受付時間
月~金曜 午前9時から正午、午後1時から4時
土曜日 午前9時から正午
・会場 市役所 会議棟 1階
・電話 23-5355(相談専用電話)
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