印鑑登録証亡失届
印鑑登録証をなくしたときに届けをしてください
印鑑登録証です(表)
印鑑登録証です(裏)
印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証亡失届をしてください。
■窓口に本人が来ることができないときは代理人の方でも届け出をすることができます。
■代理人にお願いする場合の注意事項
1 「印鑑登録者」欄(頼む方)、「代理権授与通知書」欄(頼まれた方)は印鑑登録者本人が記入してください。
2 「代理人」欄は、頼まれた方が記入してください。
■登録証の不正使用を防ぐため、緊急の場合のみ印鑑証明書の発行停止も受け付けております。登録証を発見するか、亡失届の提出まで印鑑証明書の発行を停止します。市民課までご連絡ください。
■市外への転出、氏の変更、死亡した場合などは印鑑登録を自動的に廃止します。この場合は「印鑑登録証亡失届」は提出する必要はありません。
印鑑
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| 情報発信元 | 市民生活部市民課窓口証明係 |
| 電話番号 | 0257-21-2200 |
| FAX番号 | 0257-21-2528 |
| メールアドレス |
shimin@city.kashiwazaki.niigata.jp
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