Q. 鵜川の川岸にボートをとめていいのか知りたい
鵜川川岸への船舶係留について
鵜川の堤防、護岸に船舶を係留することは、法律で禁止されています。
堤防、護岸等に工作物を設置するなどして船舶を係留することは、河川管理施設を破損し、治水上の危険を増大させる行為であり、法律で禁止されています。
ご質問の鵜川河岸の不法係留対策として河川管理者の新潟県では、市役所・警察署と協力して船舶係留禁止を記載したチラシを船舶に貼るなどして不法係留をしないよう呼びかけるとともに、柏崎マリーナ等の施設の利用を勧めております。
市としても、今後も良好な河川環境維持のため、不法係留船所有者に良識ある行動を求めて行きます。
| 情報発信元 | 都市整備部都市整備課治水係 |
| 電話番号 | 0257-21-2285 |
| FAX番号 | 0257-23-5116 |
| メールアドレス |
toshi@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
好きです 輝く柏崎