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家屋の新築・増築をされた方へ

家屋を新築・増築された方へ

 家屋を新築・増築・取り壊しをしたら、税務課家屋係へお電話ください。調査員が翌年度からの固定資産税課税のための評価調査にうかがいます。ご協力をお願いいたします。

 固定資産税額は、課税標準額に100分の1.4を乗じたものです。また、都市計画区域の用途地域内にある家屋や土地についてはさらに、100分の0.2を乗じた都市計画税が課税されます。

 固定資産税とは、その年の1月1日現在、固定資産(家屋・土地・償却資産)を有している方に賦課される税金です。新築・増築の場合には、翌年度から課税されます。また、年の途中で取り壊した場合でも、その年の税金は全額納めていただくことになります。

 課税標準額とは、固定資産税(都市計画税)の税額を算出する基になる価格で、評価額が課税標準額となります。(住宅用地などは課税標準額の特例措置により評価額より少なくなっている場合があります。)

∞家屋評価の仕組み∞
 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
  評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
※再建築価格とは・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
※経年減点補正率とは・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表した係数

〔新築された方は固定資産税の特例が受けられます。〕
●新築住宅に対する固定資産税の特例
 新築住宅で、次の条件に該当するものは、初年度より3年間(中高層耐火建築物で3階以上のものは5年間)に限り、最高120平方メートルまで、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は非適用)
 〜面積要件〜
 1 居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
   (戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下)
 2 併用住宅については、居住用の床面積が全体の2分の1以上
注意:増築や附属建物の新築により、住居関係床面積が280平方メートルを
   超えると適用がなくなります。

●住宅用地に対する固定資産税の特例
 専用住宅や併用住宅を建てられた場合、その敷地(住宅用地)の課税標準額が以下のとおり減額されます。
 (併用住宅の場合、居住部分の割合により適用率が変動)
〜面積要件〜
 1 200平方メートルまでの住宅用地の課税標準額を6分の1とします。
 2 1を超える部分の住宅用地の課税標準額を3分の1とします。(ただし、家屋床面積の10倍までに限る)
<例>300平方メートルの住宅用地について、200平方メートルまでの課税標準額を6分の1にし、なおかつ、残りの100平方メートルの課税標準額を3分の1とします。

詳しいお問い合わせは、税務課家屋係へお願いします。

家屋の新築・増築に係るいろいろな税金

名称 種類 担当官庁 電話番号 減額措置(要件等)
新築家屋の固定資産税 市税 市役所税務課 23-5111 あり(上記参照)
住宅用地の固定資産税 市税 市役所税務課 23-5111 あり(上記参照)
住宅資金借入時の所得税 国税 柏崎税務署 22-2133 あり(問い合せ)
登録免許税 国税 柏崎地方法務局 23-5226 あり(問い合せ)
不動産取得税 県税 柏崎県税部 21-6211 あり(問い合せ)

関連リンク

情報発信元 財務部税務課家屋係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください