国民健康保険の高額療養費をご存知ですか
国民健康保険の高額療養費をご存知ですか
国民健康保険に加入している方のうち75歳未満の方について、病気やけがで同じ月内の医療費の負担が高額になった場合、申請すると自己負担限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額の計算は複雑なため、市では該当する方に申請についてのお知らせをお送りしています。お知らせが届いた方は申請を行ってください。
※お知らせの送付は、診療月の3〜4か月後以降です。
◎「国民健康保険限度額適用認定証」をお持ちの方で入院の際に提示された場合は、医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなりますので、高額療養費の申請をする必要はありません。
◎70歳未満と70歳以上では、自己負担限度額が異なります。また、世帯の医療費が高額になったときは、医療費が世帯合算されます。
★70歳未満の方のみの世帯
自己負担限度額を超えた分が支給されます。
また、ひとつの世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
★70歳以上の方のみの世帯
外来は、個人ごとに合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
入院は、自己負担限度額までの支払いとなります。住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。
同じ月に外来と入院がある場合は、合算して世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
★70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合
まず、70歳以上の方の自己負担限度額を計算します。次に、70歳未満の方の対象額(21,000円以上の支払いが対象となります)を合算して、国保世帯の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
国保世帯の自己負担限度額は、70歳未満の自己負担限度額を適用します。
▼申請に必要なもの
1 国民健康保険被保険者証
2 印鑑
3 領収証(口座振替の場合は振替後の通知)
4 世帯主または診療を受けた方の口座がわかるもの
| 情報発信元 | 福祉保健部国保医療課国民健康保険係 |
| 電話番号 | 0257-21-2210 |
| FAX番号 | 0257-24-7714 |
| メールアドレス |
kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください |
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