住居表示制度
市街地の住所をわかりやすくするため、住居表示の整備を進めています
柏崎市では市街地の住所をわかりやすくするため、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示の整備を進めています。この制度は、土地の地番で表示していた住所を、一定の基準で順序よく建物に番号をつけ、わかりやすい住所とすることにより、日常生活あるいは、経済活動上の便宜を向上させるものです。
■住居表示の方法
住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」がありますが柏崎市では「街区方式」を用いています。街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。
・「街区符号」とはまちの区域を道路、水路などで区画した街区(ブロック)に付けられる符号で、「番」で表します。
・「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します。
■住所の表し方は、次のようになります。
例1
住居表示実施前 柏崎市○○町100番地の1
住居表示実施後 柏崎市○○町1丁目 2番 3号
丁目、街区符号、住居番号の順に表示されます。
例2
住居表示実施前 柏崎市○○町150番地の2 △△ハイム101号
住居表示実施後 柏崎市○○町2丁目 11番 5−101号
丁目、街区番号、住居番号(ハイフォンの跡にアパート等の部屋番号付き)の順に表示されます。
■住居表示による変更の証明
住居表示による変更の証明は、市民課住民記録係で行っています。
無料
| 情報発信元 | 市民生活部市民課住民記録係 |
| 電話番号 | 0257-21-2200 |
| FAX番号 | 0257-21-2528 |
| メールアドレス |
shimin@city.kashiwazaki.niigata.jp
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