電気自動車等の普及促進税制の導入(軽自動車税の軽減)
電気自動車等の軽自動車税を軽減をします。
温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化対策の推進および電気自動車等(※1)に関連する地域産業の活性化を図るため、電気自動車等の普及促進を目的とした電気自動車等に係る軽自動車税の軽減制度を導入しました。
○対象となる自動車
平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に初めて新規検査(※2)(中古車は除きます。)を受けた次に掲げる軽自動車
・電気自動車
・プラグインハイブリット自動車(以下「pHV自動車」。※3)
○軽減額
・電気自動車…全額免除
・pHV自動車…1/2免除
☆新規検査を受けた年度の翌年度(4月1日の場合は当該年度)から平成26年度まで
☆詳しくは添付ファイルの「電気自動車等の普及促進税制の導入について」をご覧ください。
なお、軽自動車税の免除を受けるためには、4月1日から納期限7日前までに免除申請書等を提出していただく必要があります。
詳しくは、税務課証明係までご連絡ください。
※1 電気自動車等とは「電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のもの)及び充電機能付電力併用自動車(pHV自動車)(地方税法附則第12条の2の2第8項に規定するもの))」をいいます。
※2 新規検査とは「道路運送車両法第59条に規定する新規検査(検査対象軽自動車に係るものに限る)」をいいます。
※3 pHV自動車とは「コンセントなどから充電可能なハイブリッド自動車」をいいます。
関連書類
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