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「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」について

公有地拡大推進法(公拡法)の事務は平成21年度から市で行っています。

 市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
 平成21年度から、この事務権限が新潟県から柏崎市に移譲されましたので、この法律の概要をお知らせします。

1 公拡法のあらまし
 この法律には
 ●土地の所有者が土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに届け出ること(「届出」制度)
 ●土地の所有者が市町村等に土地の買取りを希望するときに申し出ができること(「申出」制度)
という、2つの制度が定められています。
 これら2つの制度により、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。

2 「届出」が必要な土地
 土地の所有者が、市内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
 都市計画区域内で
  ●都市計画施設等の区域内に所在する土地 200m2以上
  ●上記以外の土地 10,000m2以上

3 「申出」ができる土地
 土地の所有者が、市町村等に対して、市内の次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。
 都市計画区域内で
  ●200m2以上

4 手続の流れ
 土地所有者は、土地を譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に市長あての届出書(申出書)に下記の書類を添付して提出してください。

 添付する書類
  位置図(1万分の1)
  付近見取図(500分の1)(又は更正図の写し(600分の1))
    ・方位
    ・土地の場所・地番・境界
    ・周辺の道路・公園河川・その他の公共施設
   を記載してください。

 届出を受けた土地について、市町村等が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
 一方、市町村等が公有地として必要ではないと判断すると、市長は届出日から起算して2週間以内に買取りの協議をしない旨を通知します。

 なお、「申出」についても同様です。

 詳細につきましては、関連書類をご覧いただくか、都市整備課都市計画係にお問い合わせください。
 本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

必要な物


土地有償譲渡届出書、土地の買取希望申出書、添付書類

関連書類

事務処理規定

土地有償譲渡届出書

土地買取希望申出書

情報発信元 都市整備部都市整備課都市計画係
電話番号 0257-21-2285
FAX番号 0257-23-5116
メールアドレス toshi@city.kashiwazaki.niigata.jp
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