重国籍の方は国籍の選択を
重国籍の方は日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
父または母を外国人として生まれた子、生地主義国で生まれた子や外国人と婚姻などの身分行為により外国籍を取得する場合があります。このような日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)どちらかの国籍を選択する必要があります。
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