自動車リサイクル法について
使用済自動車もリサイクル
平成17年1月1日から、使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称 自動車リサイクル法)が施行されます。これは、ごみを減らし、資源を無駄つかいしない循環型社会を作るために、自動車のリサイクルについてメーカー・関連事業者・自動車の所有者の役割を定めた法律です。
▼リサイクル料金の概要
自動車の種類ごとに、メーカーや輸入事業者が設定します。リサイクル料金は、現在の自動車リサイクルの障害になっているシュレッダーダスト(解体・破砕処理した後に残るごみ)・フロン・エアバッグのリサイクル・適正処理に使われます。また、一部は情報やリサイクル料金の管理に使われます。リサイクル料金は、国の指定を受けた資金管理法人である、(財)自動車リサイクル促進センターが管理します。
▼リサイクル料金の負担
料金は原則として、新車購入時に負担することになります。既に販売されている自動車については、制度が施行後の最初の車検時に、車検前に廃車になる場合には廃車時に負担が必要です。
| 情報発信元 | 市民生活部クリーン推進課ごみ減量係 |
| 電話番号 | 0257-21-2265 |
| FAX番号 | 0257-24-4196 |
| メールアドレス |
clean@city.kashiwazaki.niigata.jp
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