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無資産証明書

1月1日現在、柏崎市に固定資産を所有していない証明です。

 無資産証明書は、裁判所に提出したり、金融機関から融資を受けるとき等に、1月1日現在、柏崎市に固定資産を所有していないことを確認するための証明書です。

 なお、年の途中で、固定資産の売却などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、1月1日現在の所有証明ですから、無資産証明書は発行できませんのでご注意ください。

■無資産証明書の申請方法(申請に必要なもの)
《窓口で申請される場合》
1 本人及び同一世帯の親族が申請する場合
 (1) 税関係証明書交付申請書(所要事項を記載してください)
 (2) 本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
 (3) 世帯全員の住民票(市外在住の同一世帯の親族が申請する場合のみ)

2 代理の方(同一世帯の親族以外)が申請する場合
 (1) 税関係証明書交付申請書(所要事項を記載してください)
 (2) 本人からの委任状又は承諾書(署名・印(認印可)が必要)
 (3) 代理の方の本人確認ができるもの(運転免許書や健康保険証等)

《郵送で申請される場合》
〔関連書類〕の「郵送請求(無資産証明書)」をご覧ください。

■申請時の注意事項
 発行する証明書は、柏崎市に固定資産を所有していないという証明です。
 現住所が柏崎市でない方は、住所が確認できる住民票等が必要です。

■受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
 注:月曜日は午後7時、土曜日は午前8時30分から午前12時まで

■受付場所
 柏崎市役所税務課(11番窓口)、高柳町事務所、西山町事務所
 注:両町事務所では、月曜日の延長時間、土曜日の発行はできません

固定資産の状況と無資産証明の発行の可否

申請者の固定資産の状況 発行の可否
な  し
1月1日以降に売却等 ×
1月1日以降に取得等

利用料金


1件につき300円

関連書類

情報発信元 財務部税務課証明係
電話番号 0257-21-2250
FAX番号 0257-21-4700
メールアドレス zeimu@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください