第6期柏崎市分別収集計画を策定しました
(1) 計画策定の根拠法令「容器包装リサイクル法」について
国では、ごみ排出量の増加や最終処分場の残余容量の減少から、「容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の徹底、収集された容器包装廃棄物の再商品化の促進」により、ごみのリサイクルシステムを構築することを目的に、平成7年6月に「容器包装リサイクル法」(以下、「容リ法」という。)が制定されました。
(2) 容リ法の対象となる容器包装廃棄物とは・・・
ガラス製容器※(無色、茶色、その他の色の3色に分別、いわゆる空きびんのこと)、紙製容器包装※(段ボール製容器、飲料用紙製容器以外)、ペットボトル※、プラスチック製容器包装※(ペットボトル以外)、スチール製容器・アルミ製容器(いわゆる空き缶のこと)、飲料用紙製容器包装(いわゆる牛乳パックなど紙パックのこと)、段ボール製容器
※のついた品目は、事業者に再商品化義務があります。
(3) 関係者の役割
容リ法には、関係者に下記のとおり担うべき役割が定められています。
①消費者 市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがった分別
② 市町村 排出された容器包装廃棄物の分別収集、 分別収集計画の策定
③事業者 容器包装廃棄物の再商品化 ※指定法人へ委託することが可能
(4) 第6期柏崎市分別収集計画の策定
容リ法において、「市町村は3年ごとに、5年を一期とする『市町村分別収集計画』を定めなければならない」こととされ、定めた計画は速やかに公表する必要があります。
平成22年度は、前期(第5期)分別収集計画(平成20~24年度)を策定した平成19年度から3年経過することから、このほど 第6期分別収集計画を以下のとおり定めましたので公表いたします。
市民の皆さまには、引き続き「ごみ」と資源物の分別収集にご理解とご協力をお願いいたします。
■ 第6期柏崎市分別収集計画 PDF60KB( 柏崎市分別収集計画(平成23年~27年【第6期】).pdf )
■第5期柏崎市分別収集計画PDF58KB( 柏崎市分別収集計画(平成20年~24年【第5期】).pdf )
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