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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

長期優良住宅について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に公布され平成21年6月4日に施行されます。
 この法律により、法律に規定された長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅について、その建築及び維持保全に関する計画を作成して所管行政庁の認定を申請することができます。

●認定の手続きについて
 長期優良住宅の認定を希望される方は、認定申請前に登録住宅性能評価機関で法第6条第1項に規定する技術的基準等について事前審査を受けていただくようおねがいします。

●規模基準
 (1)一戸建ての住宅 75平方メートル以上
 (2)共同住宅等 55平方メートル以上
 *(1) (2)共に住戸の少なくとも1階の床面積(階段部分の面積を除く)が40平方メートル以上であること。


●その他 
 法6条第2項による「建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申し出」があった場合において、後に認定が取り消された場合は、確認済証の交付があったものとはみなされなくなりますのでご注意ください。
(着工前であれば、あらためて確認申請を申請していただくことになります。)

都市計画施設の区域(計画道路等)に建物がかかる場合は認定できませんので注意して下さい。

建物が完了した場合は完了報告書に確認書の写しを添付して建築住宅課審査係に提出をお願いいたします。

関連リンク 関連書類

  ・  完了報告書

  ・  確認書

  ・  取り下げ申出書

  ・  維持保全取止め申出書

  ・  長期優良住宅の手数料

 

☆お知らせ

認定長期優良住宅における適正な維持保全を確保するため、平成23年1月の申請から、認定申請書等の記載事項について、定期点検等の実施者の記載を追加させていだたくことになりました。申請書の作成には記載例を参考にしてください。

       認定申請書四面(記載例).pdf

情報発信元 都市整備部建築住宅課審査班
電話番号 0257-21-2290
FAX番号 0257-23-5116
メールアドレス kenchiku@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください