児童扶養手当制度について
離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方(母子家庭の母、父子家庭の父、または養育者)に児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として手当を支給します。
▼ 対象 18歳になって最初の3月31日を迎えていない(一定の障害がある場合は20歳未満)次に該当する児童を監護(養育)している方
●父母が婚姻を解消した
●父または母が死亡した
●父または母が一定の障害の状態にある
●母が未婚で懐胎したなど
ただし、遺族年金など公的年金を受けることができる場合は対象になりません。
▼手当額 前年(1~7月までは前々年)の所得と扶養親族などの数に応じて決まります。
(平成23年4月から)
| 支給区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
| 全部支給 | 41,550円 | 46,550円 | 49,550円 |
| 一部支給 | 41,540円~9,810円 | 46,540円~14,810円 | 49,540円~17,810円 |
※対象児童が4人以上いる場合は、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
※児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の変更に応じて額が改定されます。平成23年4月分から手当額が改定されました。
▼所得制限額
| 税法上の扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人以上の場合 | 1人増すごとに38万円を所得に加算する。 | ||
※所得制限を越えている場合は、その年度は支給停止となります。
▼ その他 手当の受給開始から5年経過した場合は、減額になります。ただし、就労している方など、一定条件に該当する場合は、減額になりません。対象となる方には書類を送付しますので届出を行ってください。
受給資格や所得制限額など、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
| 情報発信元 | 福祉保健部福祉課総務係 |
| 電話番号 | 0257-21-2234 |
| FAX番号 | 0257-21-1315 |
| メールアドレス |
fukushi@city.kashiwazaki.niigata.jp
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