柏崎市は市制70周年
復興そして新たな飛躍へ ~さらなる未来に向かって~

国民健康保険の限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

◆認定証を提示すると医療費の支払いが限度額までになります◆

 国民健康保険の加入者が入院した場合、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、医療機関に支払う1ヶ月の医療費が自己負担限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、さらに入院時の食事代が減額されます。

 この認定証は、入院のほか、在宅時医学総合管理もしくは在宅末期医療総合診療を受ける際も適用されます。

【限度額適用認定証の交付対象者】 
 世帯主及び国保加入者の内1人でも住民税が課税されている世帯の70歳未満の方

※住民税課税世帯の70歳以上の方には限度額適用認定証は交付されませんが、保険証を提示することで限度額までの支払いとなります。

【限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象者】
 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税世帯の方

【認定証の申請方法】
 認定証が必要な方は、保険証と印鑑を持参し、国保医療課国民健康保険係で認定申請をしてください。西山町事務所、高柳町事務所でも申請いただけます。
 非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる医療機関発行の領収書もご持参ください。

【認定証の有効期間】
 認定証は申請月の初日から有効となります。
 また、有効期限は7月31日までですので、その後も認定証が必要な場合は再度申請が必要になります。

◎自己負担限度額につきましては、関連リンクをご覧ください。
     70歳以上75歳未満の方      70歳未満の方

 

【入院時の食事代】

住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代が減額されます。

1食当り 通常 減額後 減額後
※過去1年の入院日数が
90日を超える場合
減額後
※低所得者1
負担額 260円 210円 160円 100円


※低所得者1とは、70歳以上の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80万円)を差し引いたときに0円となる方です。
※認定証の交付を受けられている方の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請することで食事代が1食160円に減額されます。

必要な物


印鑑 保険証 領収書(長期入院の場合)

情報発信元 福祉保健部国保医療課国民健康保険係
電話番号 0257-21-2210
FAX番号 0257-24-7714
メールアドレス kokuhoiryou@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください