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あなたの家にも住宅用火災警報器が必要です!

 柏崎市火災予防条例により、 平成23年6月1日から 全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 まだ設置されていない住宅には、大切な家族・財産を火災から守るために、早急に設置しましょう。  

 

▼住宅用火災警報器ってなに?
 火災により発生する煙を感知し、音や音声で早期に火災の発生を知らせてくれる機器です。最近では無線で連動し、設置された全ての警報器が火災を知らせるタイプの無線式連動型の販売もされています。また、警報器には煙を感知する 煙式 と、熱を感知する 熱式 に分けられます。

     
                                  


▼設置場所は?
 基本的には全ての寝室と、2階以上に寝室がある場合は階段の上部に 煙式感知器 の設置が必要です。また、寝室が無くても4畳半以上の部屋が同一階に5部屋以上ある場合は、廊下にも 煙式感知器 の設置が必要です。    詳しい設置場所はこちらをご覧になってください。(PDFファイル 147MB)  

 

▼台所でなくて寝室に設置する理由は?
 近年の住宅火災における死者の発生状況を見ると、 「逃げ遅れ」 が一番多く、全体の約6割を占めています。また、死者の発生時間帯を見ると就寝時間帯が一番多く、寝室に設置することが 「逃げ遅れ」 に有効と考えられることから、寝室への設置が義務付けられました。
 しかし、火災の発生しやすい台所に設置することも、火災の早期発見という観点で見れば大変有効です。台所へ設置する場合は、火災の早期発見に有効な 煙式感知器 の設置をお勧めしますが、調理による煙や水蒸気がかかるおそれがある場合は、 熱式感知器 の設置をお勧めします。(※管内においては台所への設置義務はありません。)

 

▼設置の仕方は?
 住宅用火災警報器には、天井に取付ける 「天井型」 と、壁に掛ける 「壁掛け型」 とあります。それぞれ設置の位置が定められていますので、設置の際は注意してください。

   ≪天井に設置する場合≫ 壁・梁から0.6m以上離れた位置に設置
      

  ≪壁に設置する場合≫ 天井から0.15m以上、0.5m以内の位置に設置
 

   ≪エアコン・換気扇付近に設置する場合≫ 吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置
 

  ▼悪質な訪問販売は?
 消防署や市役所などの公的機関が住宅用火災警報器を販売することはありません。
 全国では、「消防署の方から来た」、「既に義務化されてる」等、言葉巧みに販売を行い、高額な金額を請求される等の被害が発生しています。特にお年寄りの被害が多いため十分に注意しましょう。

 また、誤って購入されたとしても住宅用火災警報器はクーリングオフ制度の対象です。購入日を含めて8日以内であれば契約を解除することが可能です。    クーリングオフ制度とは?(PDFファイル 21KB)  

 

  ▼どこで買えばいいの?
 お近くのホームセンター、電気店などで購入することが出来ます。
 購入の際は、日本消防検定協会が鑑定し、消防法令に定める規格に適合した製品である目印の 「NSマーク」 が付いた製品を選びましょう。

 

  ▼住宅用火災警報器に関するよくある質問はこちら

情報発信元 消防本部予防課予防係
電話番号 0257-24-1382
FAX番号 0257-22-1409
メールアドレス ks-yobou@city.kashiwazaki.niigata.jp
返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所を記入ください

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