既存不適格調書
増改築における「既存不適格調書」の提出について
建築基準法第86条の7において、既存建築物の増改築については、制限を緩和する規定が設けられていますが、平成21年9月1日にその取り扱いに関して関連告示の改正及び技術的助言通知の発出等が行われ、既存不適格建築物へ増築する際の緩和基準が拡大されました。
この緩和基準の適用を受けるためには、
「既存不適格調書」
を提出する必要がありますので、平成22年6月1日以降の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の確認申請には、参考様式により「既存不適格調書」を付属図書と伴に添付していただきますようお願いします。
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